介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

  • 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
  • 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、  それぞれ1つ以上取り組んでいること
  • 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること

※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。

介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料) PDF

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・
介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)
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「見える化要件」とは

介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。

職場環境等要件の提示について

見える化要件に基づき、特定処遇改善加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を提示します。

区分 職場環境等要件 当法人としての取り組み
入職促進に向けた
取り組み
法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その他実現のための施策・仕組みなどの明確化 法人の経営理念・基本目標・経営方針をホームページに掲載し、共有と見える化を行っています。
資質の向上や
キャリアアップに
向けた支援
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 喀痰吸引や認知症ケア研修受講の支援(受講料補助や勤務シフトの考慮)を実施しています。また、社会福祉士や介護支援専門員等の資格を取得した職員へは資格取得報奨金規程により助成しています。
両立支援・
多様な働き方の推進
業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 面接・電話・メールの方法により利用できるメンタル相談窓口を設置し、カウンセリング実施の体制整備を行っています。
腰痛を含む
心身の健康管理
介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施 希望する職員には腰痛ベルトを支給しています。またリフト機器を活用し、業務における職員の腰痛対策を実施しています。
生産性向上のための
業務改善の取組
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等のロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減 タブレット端末を活用し、介護システムへの記録短縮化や業務の効率化を図っています。また見守り機器と職場内のPHSを連動させ、業務負担の軽減を行っています。
やりがい・
働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 職場全体の職員会議や各種委員会を定期的に開催しています。また職員と指導職や管理職によるミーティングを随時実施し、業務やケアの内容等について情報共有を徹底しています。